入社時に提出を求められる「身元保証書」とは? 身元保証人の条件・注意・頼める人が見つからないときの対処法

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山井 まちか

入社時に提出を求められる「身元保証書」とは? 身元保証人の条件・注意・頼める人が見つからないときの対処法

転職が決まると、次に待っているのは入社手続きです。入社までに揃えておく書類はたくさんありますが、その中のひとつとして身元保証書の提出を求められることは少なくありません。身元保証書の目的はどのようなもので、身元保証人は誰に依頼するのが一般的か、またどうしても頼める人がいない場合の対処方法についてご紹介します。

 

入社時に提出する身元保証書とは?

入社時に提出を求められる書類のひとつに、身元保証書があります。身元保証書の目的は大きく2つあり、誠実に責任をもって会社に勤務させることと、万が一会社に損害を与えてしまった場合に備えて損害賠償に応じることを第三者に書面で確認します。

 

身元保証書は、労働基準法で提出が定められているものではなく、会社が就業規則で定めるものです。提出を求められない場合もありますが、現状では提出を求める会社が多いといえます。提出を拒否しても違法ではありませんが、就業規則で提出が定められている場合には、提出拒否を理由に会社側が入社を拒否することもあるでしょう。

 

入社時の身元保証人は責任が重い?

身元を保証する社員の業務上の管理監督は、会社が行うべきものです。身元保証人の責任が過度に重くなることを防ぐために、身元保証人の負うべき責任は「身元保証に関する法律(身元保証法)」という法律によって制限されています。]

 

保証期間と責任範囲

身元保証書に期間が明示されていない場合、有効期間は3年で、最長でも5年が上限とされています。また、会社に損害を与えてしまった場合、通常は身元保証人に損害賠償金が全額請求されることはないとされ、仮に裁判になったとしても情状酌量されることが多いといわれています。

 

保証人には、保証人をやめる権利(解除権)がある

身元を保証する社員に問題があったとき、会社側はいきなり損害賠償を求めたり裁判所に訴えたりするのではなく、まずは保証人に通知をしなければなりません。その社員の業務遂行に問題があり、保証人が責任を負う可能性がある場合や、任務や任地が変わったことで責任を負うのが難しくなった場合が該当します。この通知を受けたとき、身元保証人は保証人をやめる権利(解除権)を持っています。

 

身元保証書の保証人は誰がいい?

身元保証書の保証人の条件は企業によって変わります。保証人の人数や年収、家計を別にしているか(別世帯かどうか)などによる条件の違いがありますので、よく確認をしてください。

 

身元保証人が見つからないとき

通常は両親、次いで親類にお願いすれば問題ありません。まれに親等数(自分からどれくらい近い親戚か)を指定している場合がありますので注意が必要です。親類に頼めない場合には、信頼できる友人や知人に依頼できるか相談してみましょう。それでも保証人が見つからないときには、身元保証サービスを利用します。

 

身元保証サービスとは、一定の金額を支払うことで身元保証人になってもらうサービスです。入社時の身元保証をはじめとして、住宅の賃貸契約の際や、介護施設への入所、外国人が日本人の保証人を必要とする場合などに利用されています。

 

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身元保証書は、会社にとって損害賠償先を確保するというよりも、誠実な勤務を約束させる意味合いの方が強いといわれています。もし身元保証人探しで困ることがあれば、思い切って会社に一度相談をしてみましょう。これから長くお世話になる会社なのですから、最初からすべてを1人で抱え込もうとせずに、まずは相談してみることをおすすめします。

 

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