転職するときには現職の上司にきちんと退職の意思を伝え、トラブルのない円満な退職を目指したいものですね。
退職にあたっては、退職願か退職届を会社に提出する必要があります。しかし、退職願と退職届の違いが分からないという方もいるかもしれません。そこで今回は退職願と退職届の違いや、具体的な書き方について解説していきます。
退職願と退職届、なにが違う?
退職願と退職届は同じもののように思えますが、実は性質が大きく異なるので正しい意味を知っておきましょう。
退職願というのは、退職を会社や経営者に願い出るための書類のことをいいます。あくまで「願い出る」という形なので、退職したいという希望が却下されるケースもあるのです。
これに対して退職届は、自分の退職を通告するための書類です。民法627条には「労働者は一方的な意思表示によって会社を退職することが認められる」とあります。退職届を出すことで、会社側に退職の可否を問わずに退職の通告ができるということになります。
退職願と退職届、どちらを提出すべき?
法律上は、退職届で通告をすれば会社の可否を問わずに退職することも可能です。しかし、今後のことを考えれば在職中の会社はできるだけ円満退職しておきたいですね。まずは退職願という形で会社の内諾を得て、気持ちよく転職に臨むのがベストといえます。
退職を願い出るときには、退職願を書面として提出せずに口頭で伝えても構いません。しかし、きちんと書面にしておけばあとあと「いつ退職を願い出たのか」という証明になります。
退職願を書くときの注意点
退職願は会社規定の書式で作成するケースと、自筆で作成するケースがあります。まずは会社に退職願の決まったスタイルがあるかを確認し、書式がある場合にはこれに従いましょう。
退職願の決まった形がないときには、自筆の退職願を作成します。白地の縦書きの便箋を用意し、黒の万年筆やサインペンなどで綺麗に書き記すのがポイントです。すぐに消せる鉛筆やシャープペン、フリクションボールペンで記入するのは厳禁です。
退職願や退職届の具体的な書き方とは
退職願を書くときにはまず1行目に「退職願」と書き、1行開けてから一番下に「私事」あるいは「私儀」と記入します。続いて本文には「この度、一身上の都合により、来る○年○月○日をもちまして退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」と書きましょう。退職日はあらかじめ上司と相談した日付を記入したいですね。続いて届け年月日、署名と押印、宛名の順に記載していきます。
退職届を出したいときには、本文を「この度、一身上の都合により、来る○年○月○日をもちまして退職いたします」と書けばOKです。

退職願や退職届は、解雇ではなく退職者本人が退職を希望したという証明書類となります。重要書類という意識を持ち、マナーを守って記入してきちんと提出することが大切です。
まずは直属の上司と退職時期を相談してから退職願を提出し、気持ちよく転職活動を進めていきましょう。
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